サプリメントとは

 現在では健康に対する意識が高まり、広くサプリメントという言葉が使われ、薬局やドラッグストアでも多くの商品が販売されています。しかし日本の行政では、その用語の定義が明確ではありません。
 一般に、健康食品とは、「健康の保持増進に資する食品全般」が、またサプリメントとは、「特定成分が濃縮された錠剤や力プセル形態の製品」がそれぞれ該当すると考えられています。

 サプリメントの先進国アメリカでは、1994年に、DSHEA法(栄養補助食品健康教育法)という法令が、商品の安全性や質を保証することを目的に制定されています。これにより、サプリメントについての規制の枠組みが確立されました。
 DSHEA法の施行により、サプリメントは爆発的に拡大し、国民の7割が何らかのサプリメントを摂取しています。2014年のデータでは、アメリカで流通しているサプリメントは約5万種類といわれています。

 アメリカでは、公的な保険制度がなく、民間の健康保険が主流です。そのために医療費が高額な事情もあり、サプリメントは、健康の維持・疾病予防としての効果を期待され、食品と医薬品の中間に位置するものとして捉えられています。
 DSHEA法によって、「ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸のいずれかを含み、通常の食事を補うことを目的とするあらゆる製品(タバコを除く)」とサプリメントは定義されました。この法令によって効能記載が合法化され、それまで食品としての扱いだったサプリメントは、食品と医薬品の中間に位置する「ニュートラスーティカル」というカテゴリーに分類されることになりました。

 アメリカでは、サプリメントにあたる“Dietary Supplement”を、「従来の食品・医薬品とは異なる力テゴリ一の食品で、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハ一ブ等の成分を含み通常の食品と紛らわしくない形状(錠剤や力プセル等)のもの」と定義しています。また、ヨーロッパにおいても同様に “Food Supplement”と定義しています。

 一方、日本では、行政による明確な定義がされていないために、健康食品・サプリメン卜は、通常の食材から、菓子や飲料、医薬品に類似した錠剤・力プセルまでと極めて多岐にわたっています。以上を考慮しますと、広い意味で考えれば、サプリメン卜も健康食品の一つと考えることができます。